平成30年度司法試験民事訴訟法参考答案

第1 設問1 課題(1)

1 BはAに対して債務不存在確認訴訟を提起しているところ、かかる訴えの訴訟物は何か。

 債務不存在確認訴訟は給付訴訟の反対係争でアルためその訴訟物は債務の全額が辞任額を控除したそのあまりの債務の存否であると解する。

 そうすると本件では400万円から150万円(自認額)を控除した250万円の債務の存否がBの訴えの訴訟物となる。

2 ここで、Bの訴えが先に提起されたこととの関係でAがB提起する不法行為に基づく損害賠償請求の適法性が問題となる。具体的には二重起訴禁止の原則(142条)に抵触しないか。

 同条の趣旨は被告の応訴の煩、訴訟経済、矛盾判決防止にある。そこで、「事件」の同一性は①審判対称の同一性、②当事者の同一性で判断する。

 訴訟物は両者ともAのBに対する不法行為に基づく損害賠償請求権であり、Bの訴えとAの訴えは原告と被告が入れ替わっているだけだから、訴訟物および当事者は同一である。

 そうするとAの提起しようとする訴えは142条に反するとも思える。

3 もっとも、Aは上記訴えを反訴(146条1項)として提起することで142条違反を回避できないか。

(1)まず、反訴として提起が許されれば、同一の手続で審理がなされるから、上述した二重起訴による弊害は生じずAの訴えの提起は適法となりうる。そこで、反訴の要件を充足するか以下検討する。

(2)まず、本訴と反訴の請求はともに本件事故という同一の原因をその基礎としているから、「本訴の目的である請求…と関連する請求」といえる。

 そして反訴の提起を認めても、本訴と反訴の審理時効は本件においてほぼ重なり合う関係にあるから、訴訟手続きを遅滞させることにならない。

 また、他の要件も充足している。

(3)そのため、Aの反訴提起は認められる。

3 では、AはCをもBと反訴被告とすることができるか。

(1)まず、AのBにCに対する請求は不法行為に基づく損害賠償請求であるところ、かかる「訴訟の目的である権利」(38条)は、本件事故という「同一の…原因に基づ」いている。

 そのため、共同訴訟の一般的要件は充足する。

(2)ここで、AはBの訴えに反訴としてB・Cを共同被告とする損害賠償請求をしているところ、これは新たにCに対する請求の併合を求めているといえる。そうすると、かかる主観的追加的併合の可否も問題となる。

ア 明文無き主観的追加的併合は必ずしも訴訟経済に適うものではなく、かえって訴訟を複雑化させうる上、軽率な提訴ないし濫訴が増える恐れや訴訟遅延のおそれがある。

 そこで、原則として明文なき主観的追加的併合は認められないと考える。

 もっとも、かかる併合を認めても上述したような弊害が生じない場合にはこの限りでない。

イ Bの訴えとAのB・Cを共同被告として損害賠償請求を求める訴えは、本件事故という同一原因がそれぞれの訴えの基礎となっている以上、訴訟資料の大部分は共通しているといえる。そのため、訴訟経済にかなうといえる。

 また、Aがかかる併合を求めたのはBが先に債務不存在確認訴訟を提起したためであるから、Aの請求は軽率なものとは評価しがたい。

 そうすると、本件のような場合には明文なき主観的追加的併合を認めても上記弊害は生じないから、例外的に明文無き主観的追加的併合を認めるべきである。

ウ したがって、Aは適法に上記訴えを提起できる。

第2 設問1 課題(2)

(1)Bに対する訴えとの関係

ア Bに対する訴えとの関係では、上記のように反訴によればAが訴えを摘歩に提起することができる。もっとも、146条1項柱書は、反訴は「本訴の継続する裁判所」に提起することができると定めている。そして本訴たるBの訴えは乙地裁に継続しているため、Aが甲地裁に反訴を提起するkとおは認められないようにも思われる。

イ そこで、L1としては、Bの訴えの移送(17条)を乙地裁に申立てをするとの立論をする。

 17条は当事者の「申立て」により移送をすることができると定めている。そして、Bの訴えにおいては、当事者たるAが甲市に居住している。そして、特に後遺症に関わる損害額が争点となっており、被害者たるAは本件事故後尾直ちに乙市内で応急措置を受けているものの、その後は甲市内にあるD病院に通院して治療を受けているため、D法人に対する証人尋問なども予想されるため、「当事者」の一方及び尋問を受けるべき証人の住所は甲市内に存する。また、被害者たるAは甲市内に住所をゆうしていることから、と自車間の衡平を図るため甲地裁に管轄を認めるべきであると考える。

 以上より、甲地裁への移送が認められるべきであり、これが認められれば、AはBの訴えに対する反訴として、甲地裁において訴えを提起することができる。

(2)Cに対する訴えについて

 AのCに対する訴えについては、甲地裁が土地管轄を有するといえるため(4条1項)、甲地裁に適法に提起することができる。

(3)そして、BとCは第1、1(2)で述べたように共同被告とすることができるため、AはBとCを共同被告とする訴えを甲地裁に適法に提起することができる。 

第3 設問2

1 Dに診療記録の提出を求めるために文書提出命令の申立て(219条)をし、これは以下のように認められる。

(1)まず、220条3号がいう「文書が挙証者の利益のために作成され」たものとして診療記録は文書提出義務がある。

ア DはAについての診療記録はAの利益になるものであってもBの利益のために作成されたとはいえないと反論する。

イ 他方で、Bは本件事故と治療および後遺症との因果関係を争うことを求めているところ、診療記録はかかる因果関係の有無を確かめるためにも有益であるのだから、診療記録はBの「利益のために作成された」ともいえる。

ウ そのため、Dには文書提出義務がある。

(2)次に、Dは本件及び診療記録は「第197条第1項2号に規定する事実で黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書(220条4号ハ)として、文書提出義務を負わないと反論する。

ア まず、診療記録には「医師…が職務上知り得た事実」を含むところ、本件においてAの診療記録は「黙秘すべきもの」に当たるか。

イ 診療記録には患者のプライバシーに関する情報が含まれている可能性が高いから、原則として「黙秘すべきもの」に当たる。もっとも、訴訟等のため診療記録の一部等を患者へ自らが提出訴訟資料として提出している場合には文書提出義務の一般化により当事者の実質的対等を図った方の趣旨にかんがみて、例外を認める冪でアル。

ウ 本件ではAは診療記録の一部を訴訟資料の一部として提出しており、上述した例外的場面に当たる。

(3)したがって、Dは診療記録についての文書提出義務を負う。

第4 設問3 

1 主張(ア)について

 まず、第1審においてBは補助参加をしていなかったが、かかる場合でもBがAのために控訴できるか。

(1)45条1項は、「補助参加人は訴訟について上訴の提起をすることができる」としている。ここから、AのCに対する訴えについて控訴提起できる。

また、45条2項は「補助参加の申出は補助参加人としてすることができて訴訟行為とともにすることができる」としているから、Bは控訴提起のみならず補助参加の申出もできる。

そして、第1審において、補助参加をすることを控訴審における補助参加の申出要件とする明文規定はない。

(2)よって、(ア)は不当である。

2 主張(イ)について

 (イ)の主張はBが補助参加の利益がないということを理由にしていると思われる。では、Bは「訴訟の結果」について「利害関係」を有する第三者に当たるか。

(1)判決主文中の判断のみならず、理由中の判断も補助参加人の法律上の地位の決定に事実上の影響を及ぼすから、「訴訟の結果」には理由中の判断も含むと考える。また、訴訟の複雑化防止のため、「利害関係」」は法律上の利害関係に限られると解する。

(2)AのCに対する訴えは共同不法行為に基づくものであり、棄却されたのはCの過失が認めらえず不法行為が成立しないためである。そして、控訴審においてAのCに対する請求が認められる場合には、不法行為が成立したとの判断がなされるものであり、Cの過失が認められるものである。

 かかる場合にはBC間で損害につき不真正連帯債務関係が発生し、BのCに対する求償関係の前提が生じることとなる。

したがって、AC間の訴訟の結果(本問では訴訟物、理由中判断ともに)がBのCに対する求償権の行使をなしうる法的地位に対して直接事実上の影響を及ぼす関係にあるといえる。

 以上より、Bには「利害関係」が認められるため、(イ)の主張は認められない。

(3)よって、控訴審はBの参加を認めるべきであり、Bは45条1項に基づき、適法に控訴をすることができる。