1 刑法とは。ざっくり簡単に概説
刑法は、罪を定め、その罪に当てはまった場合に課される刑罰の内容を定めたものである。手続を定めた手続法と対比して実体法と呼ばれる。刑法は刑事実体法である。
例えば、殺人罪を定めた刑法199条は、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定める。
「人を殺した」の部分が罪の内容である。「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」が刑罰の内容である。
司法試験で問われるのは、罪の内容に当てはまるか否かである。具体的な事案から、罪に当たりそうな事実を抜き出して、その事実が罪の内容に当てはまるのだということを逐一書いていくことになる。
2 罪とは
罪は、①構成要件に該当すること、②違法性があること、③責任を問えることの3つの要素がすべて当てはまると成立する。
(1)①構成要件とは
構成要件には、客観的構成要件と主観的構成要件がある。
ア 「客観」つまり目に見えるものであるが、具体的には、主体(犯人)、客体(対象物、対象人物)、実行行為(犯行)、結果(犯罪結果)である。
例えば、「人を殺した」であれば、「人」という客体、つまり、犯人以外の人間(具体的に人物を特定する)を、「殺した」という行為と結果、つまり、被害者の意思に反して、自然に死ぬ前にその命を奪うという行為、そしてその死の結果を引き起こしたことが含まれている。
イ 「主観」とは、犯人の内心のものであり、外側に表れていない目に見えないものであるが、具体的には、「故意」や、「不法領得の意思」などがある。
①「故意」とは、一般に使われるように、わざと、などのざっくりとした意味があるが、法律は論理的な体系であるから厳格に定義されており、「客観的構成要件を認識認容したこと」と定義されている。
例えば、殺人罪であれば、人を殺していることを殺すときに認識し、そして、死んでしまってもいいや、と認容している必要がある。(ちなみに、確実に死ぬことを予期していなくても、死んでしまうかもしれないがそれでもいいや、くらいの認識を「未必の故意」という。)
②「不法領得の意思」は、人の財産を奪う犯罪で出てくる。窃盗罪とか、横領罪、詐欺罪とかだ。
それぞれで定義が違うから学ぶときにしっかり覚えよう。
簡単にいうと、窃盗罪なら、所有者が使えないようにすることと、自分がその財産を普通に使うときに当てはまる。
(なんか変な覚え方されたら嫌だから一応書いておくけど、窃盗罪の不法領得の意思=権利者排除意思と経済的効用に従って利用する意思が必要。)
(2)②違法性とは
違法性とは、簡単にいうと、それは悪くないでしょ、っていえないことって感じ。違法性阻却事由(違法性が否定される事柄)には、有名な「正当防衛」や、「緊急避難」、同意、職務執行、必要な行為などがある。
(3)③責任とは
簡単にいうと、この場合はこの犯人のこと責められないでしょ、とかちょっと罪軽くなるんじゃないみたいな感じ。
例えば、精神的におかしい状態で、正しく認識できていない病的な状態のときに心神耗弱や心神喪失が認定されると、責任が否定される。
3 どうやって学んでいけばよいか
(1)順番
刑法は、初めて法律に触れる人が一番イメージが湧きやすくて、一番進みやすい科目だと思う。だから最初に取り組むのおすすめ。
「総論」という刑法の罪全般に共通するルールと「各論」として実際に存在する罪について一個一個学んでいくことになる。
おすすめとしては、「総論」をざっと見して、どんなものがあるのかを認識したら、2割くらいの理解度でいいから各論に進むこと。
各論の方が具体的でイメージが分かりやすいし、各論のところで総論の内容についても学ぶから。
(2)問われ方
刑法は、司法試験でも予備試験でも、択一問題である「短答」と、記述問題である「論文」で問われる。ロースクール入試はほとんどの場合論文のみ。
短答では、細かい問題を除いて、ほとんどが、「このような場合にこの罪が成立する」〇か×みたいな問題の積み重ね。
論文では、長々と司法試験ならA4何枚かに具体的な事案(何日何時何分にこういう人がこういうことして~みたいな)が書いてあって、「Aにどんな罪が成立するか」って聞かれる。
成立する罪と、罪が成立する理由を具体的な事実とともに論理的に長文で記述することになる。
(3)対策
まずインプットをさらっと一周済ませたら、まずは短答を解けるようになることが先な気がする。短文で該当する罪やそのために必要な重要事項をさっと学べるから。
けど、短答は何周もして完璧にしていくものだから、論文を後回しにし続けるのも悪手。
早めに論文の書き方の筋を理解しておけば、学部の定期試験やロースクール入試で使えるしね。
短答過去問➡旧司法試験論文過去問(とか短文演習書)➡予備試験論文過去問➡司法試験論文過去問でいいかな。
過去問は前年度つぶして回すものだから後回しにせずにどんどん解いていこう。過去問ほど優良な問題はないから。学者たちが一科目1000万円かけて一年に一回作る肝いりの問題だからね。
(4)教材
予備校使える人は、使えばいいと思う。けど刑法の深い理論のところは予備校適当だから、基本書に立ち戻って理解した方がいいと思う。
刑法は予備校必須ではないかな。
基本書として「基本刑法Ⅰ、基本刑法Ⅱ」はみんな持ってるマスト本。応用刑法は持ってると深いところ知りたくなったときにいいと思う。大塚先生の考え方がわかる。けどたまに大塚先生の自説で通説と違うやつあるから、戸惑いたくない人は注意。
あとはまあ辰己が出してるぶんせき本を買っておけば、受験生の書いてる文章読めるから、これ読んどくといいと思う。
(5)インプットとアウトプットの比重
一般的にはアウトプット先行で足りない知識をインプットするのが一番効率がいいといわれる。ただ、刑法は、インプット量で差がつくから、とりあえずインプットして、優秀な人の答案読むといいと思う。